不動産譲渡所得で高校授業料を払わないといけなくなる
妻が祖父の長屋の住まいを相続し、2年ほどかけて処分までたどりつけました。売却益はありましたが長屋は資産価値が低いので、それほど大きな額ではありません。
その売却益から不動産譲渡所得税を納税したり、配偶者控除から外れたことなどで1/4ぐらいがなくなりました。これらはあらかじめわかっていたことで、残念ですが仕方がありません。
しかし・・・!。高校授業料が無償になる高等学校等就学支援金の対象から外れることは想定していませんでした。。。
制度の趣旨からいって、そうなることは理解できるのですが、不動産売買を生業として利益を上げたわけではないので辛いところです。
詳細は「相続登記を自分でする方法」のページにまとめていますのでご覧ください。
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